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| 月 | 納税項目 | 申告・申請項目 | その他 |
| 16年7月 | △所得税予定納税額第1期分納付 △固定資産税、都市計画税第2期分納付 △ 6月分源泉所得税の納付(12日) △源泉所得税納期の特例分(1月〜6月)の納付(12日) |
△所得税予定納税額の減額申請(第1・2期分)(15日まで) △ 5月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 5月決算法人の消費税確定申告 △ 5月決算法人の事業所税の申告 △11月決算法人の中間(予定)申告 △11月決算法人の消費税中間申告(注) |
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| 16年8月 |
△個人事業税第1期分納付 △個人住民税第2期分納付 △ 7月分源泉所得税の納付(10日) |
△特別土地保有税の申告(7月1日前1年以内取得の一定のもの) △ 6月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 6月決算法人の消費税確定申告 △ 6月決算法人の事業所税の申告 △12月決算法人の中間(予定)申告 △12月決算法人の消費税中間申告(注) |
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| 16年9月 | △8月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日) |
△ 7月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 7月決算法人の消費税確定申告 △ 7月決算法人の事業所税の申告 △17年1月決算法人の中間(予定)申告 △17年1月決算法人の消費税中間申告(注) |
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| 16年10月 | △個人住民税第3期分納付 △ 9月分源泉所得税、特別徴収の住民税の納付(10日) |
△ 8月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 8月決算法人の消費税確定申告 △ 8月決算法人の事業所税の申告 △17年2月決算法人の中間(予定)申告 △17年2月決算法人の消費税中間申告(注) |
△特別農業所得者への予定納税額の通知(15日) |
| 16年11月 |
△所得税予定納税額第2期分納付 △個人事業税第2期分納付 △特別農業所得税の予定納税額(第1期分)納付 △10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日) |
△所得税予定納税額の減額申請(第2期分)(17日まで) △ 9月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 9月決算法人の消費税確定申告 △ 9月決算法人の事業所税の申告 △17年3月決算法人の中間(予定)申告 △17年3月決算法人の消費税中間申告(注) |
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| 16年12月 | △固定資産税、都市計画税第3期分の納付 △11月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日) △特別徴収住民税納期特例分(6月〜11月分)の納付(10日) |
△10月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △10月決算法人の消費税確定申告 △10月決算法人の事業所税の申告 △17年4月決算法人の中間(予定)申告 △17年4月決算法人の消費税中間申告(注) |
△給与所得の年末調整 △給与所得者の保険料控除申告書提出 |
| 17年1月 | △個人の住民税第4期分納付 △16年12月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(11日) △源泉所得税納期の特例分(16年7月〜12月分)の納付(11日)(特定の者は20日) |
△所得税の法定支払調書及び同合計額表の提出(31日) △給与支払報告書の提出(31日) △固定資産税の償却資産の申告(31日) △16年11月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △16年11月決算法人の消費税確定申告 △16年11月決算法人の事業所税の申告 △ 5月決算法人の中間(予定)申告 △ 5月決算法人の消費税中間申告(注) |
△給与所得者の扶養控除等申告書の受理、検討 △源泉徴収簿の作成 △源泉徴収票の交付(31日) |
| 17年2月 | △固定資産税台期分の納付 △ 1月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付(10日) △特別徴収住民税納期特例分(平成14年12月〜16年5月分)の納付(10日) |
△特別土地保有税の申告(1月1日前1年以内取得の一定のもの) △決算期の定めのない人格のない社団等の法人税の申告 △16年12月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △16年12月決算法人の消費税確定申告 △16年12月決算法人の事業所税の申告 △ 6月決算法人の中間(予定)申告 △ 6月決算法人の消費税中間申告(注) |
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| 17年3月 | △所得税第3期分の納付(15日まで) △贈与税の納付(15日まで) △2月分源泉所得税、特別徴収住民税)の納付(10日) |
△平成16年分所得税の確定申告・延納届出書(2月16日〜3月15日) △個人事業所税の申告(3月15日まで) △個人の青色申告承認申請(15日) △個人住民税及び事業税の申告(所得税の確定申告書提出のときは不要) △ 1月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 1月決算法人の消費税確定申告 △ 1月決算法人の事業所税の申告 △ 7月決算法人の中間(予定)申告 △ 7月決算法人の消費税中間申告(注) |
△確定申告税額の延納届出書 △平成15年分の所得税の更正の請求 △固定資産税課税台帳の総覧(1日〜20日又は納期限の日以後いずれか遅い日) |
| 17年4月 | △固定資産税、都市計画税第1期分の納 付 △軽自動車税の納付(10日) △3月分源泉所得税、特別徴収住民税の 納付(11日) |
△給与支払報告にかかる給与所得者異動届出(15日) △非課税法人等の道府県民税、市町村民税の均等割の申告 △ 2月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 2月決算法人の消費税確定申告 △ 2月決算法人の事業所税の申告 △ 8月決算法人の中間(予定)申告 △ 8月決算法人の消費税中間申告(注) |
△固定資産税課税台帳の審査請求(首長の公示日から納税通知受付後60日までの間) |
| 17年5月 | △所得税額延納分の最終納付 △自動車税の納付 △鉱区税の納付(10日) △4月分源泉所得税、特別徴収住民税の 納(10日) |
△特別土地保有税の申告 △特別農業所得者の承認申請(16日) △ 3月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 3月決算法人の消費税確定申告 △ 3月決算法人の事業所税の申告 △ 9月決算法人の中間(予定)申告 △ 9月決算法人の消費税中間申告(注) |
△個人の住民税(都道府県民税及び市町村民税)の特別徴収税額の通知 |
| 17年6月 | △個人の住民税第1期分納付 △ 5月分源泉所得税、特別徴収の住民税の納付(10日) △特別徴収住民税納期特例分(平成14年12月〜16年5月分)の納付(10日) |
△ 4月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 △ 4月決算法人の消費税確定申告 △ 4月決算法人の事業所税の申告 △10月決算法人の中間(予定)申告 △10月決算法人の消費税中間申告(注) |
△所得税の予定納税額の通知(15日) |
(注)上記表の消費税中間申告については、直前課税期間の納付税額が年48万円超400万円以下の法人を対象としています。
直前課税期間の納付税額が年400万円超4,800万円以下の法人については、年4回申告・納付します。
また、直前課税期間の納付税額が年4,800万円超の法人については、原則として前年確定額の1/12を中間申告納付として2ヶ月ごと(1ヶ月目は3ヶ月後)に毎月行います。
<その他の事項>
●法人の確定申告で、会社決算が会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により期末から2ヶ月以内に確定しないときは、一定の条件のもとに申告期限を3ヶ月以内に延長することができます。この場合、2ヶ月以内に確定申告税額について見込み納付しなければなりません。
●国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出、納付等に関する期限が土曜日・日曜日。祝祭日にあたるときはこれらの日の翌日が、又は12月29日から12月31日の各日となるときは、翌年の1月4日(同日が日曜日にあたるときは5日又は土曜日にあたるときは6日)が申告等の期限になります。
●住民税、固定資産税、自動車税等の地方税については、各都道府県又は市町村の条例により納期が定められますから、上記の日程表と異なる地域があります。